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コラム

市町村別(住宅助成支援制度)

家づくりに関する行政サービスをまとめました。

■富山県

住宅助成制度

□住みよい家づくり資金融資制度

【対象】
①多子同居世帯
②三世代同居世帯
③三世代近居世帯
④県外からの定住世帯
⑤一般世帯
【条件】
①~④ 住宅の新築・購入、リフォーム(キッチン・浴室・トイレ・玄関・居室のうち少なくとも1つを増設又は改修する工事)
⑤ ブロック塀の安全対策、耐震改修・省エネ・バリアフリー・アスベスト除去のいずれかを含むリフォーム工事

■朝日町

・住宅助成制度

□住宅取得促進補助金

町内に自ら居住する住宅を取得(新築・増改築・購入)又は中古住宅のリフォーム行う者
(令和5年1月1日~)

■入善町

・住宅助成制度

住まい・まちづくり推進事業(安心定住促進事業)

【住宅取得支援補助】
①町外者もしくは現在、賃貸物件に居住する町内者の住宅を新築または購入

【同居住宅支援補助】
②2親等以内の者が居住する住宅に新たに同居するために必要な住宅の建築

【近居住宅支援補助】
③1親等以内の者が居住する同一行政区に新たに住宅を新築または購入

※ 地方税の滞納がない世帯

■黒部市

・住宅助成制度

□住宅取得支援補助制度(転入者住宅取得支援制度)

【転入者】市外に1年以上居住していた転入者が市内で住宅を取得する場合
【市内転居者】住宅取得のために居住誘導区域内で1年以内に300万円以上の土地を取得した場合

【転入者・市内転居者】
・住宅の取得に対する費用の支出(移転補償費除く)がある
・取得する住宅について所有権が1/2以上ある
・取得する住宅に3年以上定住する意思がある
・3親等以内の親族からの購入や相続・贈与等による取得ではない
・申請者、対象物件が以前に当該補助金の対象となっていない
・市税の滞納がない

■魚津市

・住宅助成制度

□魚津市居住誘導区域住宅取得支援補助金

①転入者または居住誘導区域外の市内居住者で、居住誘導区域内に住宅を取得される方
②住宅取得額が100万円以上であること

■滑川市

・住宅助成制度

□まちなか居住推進事業費(住宅取得)

住戸専用面積75㎡以上
3年以上継続して居住される方。親族2人以上の世帯の入居。

■上市町

・住宅助成制度

□若年・子育て世帯定住促進支援事業

①夫婦合わせて80歳未満の世帯又は世帯の構成員に中学生以下の子がいる世帯が自らの居住の用に供する目的で住宅を取得・新築・増改築した場合。                                                        ②住宅の登記面積が75㎡以上で、令和6年4月1日(登記記載日)以降に取得したもの。 

■舟橋村

・住宅助成制度

□木造住宅耐震改修支援事業

①木造の一戸建で、階数が2以下のもの
②建物の過半が昭和56年5月31日以前に着工して建てられたもの
③在来軸組工法によるもの

■富山市

・住宅助成制度

□まちなか住宅取得支援事業

「まちなか」において、住宅を新築または購入し居住する方で以下の条件に該当するもの
①戸建て住宅の場合
 住戸専用面積75㎡以上、緑化面積5%以上、新耐震基準に適合していること(昭和56年6月1日以降に着工した建物等)
②分譲型共同住宅の場合
 新耐震基準に適合していること(昭和56年6月1日以降に着工した建物等)

■射水市

・住宅助成制度

□いみず住まい等応援事業

①新築等取得事業
・射水市に転入された方がいる世帯
・自ら居住するために新築住宅等を取得した方
・5年以上定住する意思のある方

②空き家利活用事業
・市内の空き家を住居や住居兼店舗等として利活用するために購入した方
・5年以上定住する意思のある方

■高岡市

・住宅助成制度

□たかおか暮らし支援事業

一戸建ての住宅又は分譲型共同住宅の取得において、以下の条件に該当するもの
【補助条件】
①「まちなか区域内」又は「居住誘導区域内」であること
②「居住誘導区域」の場合:「子育て世帯」・「UIJターン世帯」・「新婚世帯」であること
③一戸建て住宅建設又は購入の場合:延床面積75㎡以上、緑化面積2%以上
④分譲型共同住宅購入の場合:たかおか暮らし居住環境指針に適合していること

【加算条件】
・世帯主が40歳未満のUIJターン世帯
・世帯主が40歳未満の子育て世帯
・夫婦の年齢が婚姻日において29歳以下の新婚世帯
・子育て世帯の三世代以上の直系親族の同居

■砺波市

・住宅助成制度

□住宅取得支援事業補助金

【対象者】 転入世帯 又は 子育て世帯

転入世帯:夫婦のどちらかが39歳以下、かつ、どちらかが転入である世帯
子育て世帯:転入する中学生までの子がいる世帯

以下の条件を満たす方
・令和3年1月1日以降、建設工事請負契約または売買契約を締結したものであること。
 新築工事等の場合は、令和3年1月1日以降に着工したものを含む。
・転入から3年以内で、転入日前の1年間に市内に住所を有していないこと。
・取得した住宅の所在地に住民基本台帳の登録をして、以後10年以上居住する意思があること
・世帯員全員に市税等の滞納がないこと
・世帯に外国人を含む場合は、永住権を有し、かつ、市の住民基本台帳に記載されている者
・申請者及び配偶者が過去にこの補助金の交付を受けたことがないこと
・砺波市定住促進空き家利活用補助金及び砺波市三世代同居・近居住宅支援事業補助金の交付を受けていないこと

■小矢部市

・住宅助成制度

□定住促進住宅取得助成金

自らの居住の用に供するために市内において住宅を取得した者(住宅の所有者)であって、当該住宅に入居し、住所を有する者

・更地に住宅を新築した場合

・元の住宅を(全て)取壊し、同じ場所に住宅を新築した場合

・建売住宅を購入した場合

・中古住宅を購入した(当該住宅をリフォームした費用含む)場合

※申請及び交付時において、その住宅に現に居住しており、世帯全員の市税等に滞納がないことが条件

※交付を受けた日以後3年以内に住所の変更や市税等に滞納が生ずるなどのときには、助成金の全額を返還となる場合があります。

■南砺市

 ・住宅助成制度

■南砺市定住奨励金事業

(1)転入奨励金
【対象者】
・南砺市に転入前、市外に直近で5年以上住所があった方
・転入した日から前後3年以内に取得した住宅に住所を定めた方
(2)持家奨励金
【対象者】※①②いずれかに該当すること
①現在市内に住んでおり、新たに取得した住宅に住所を定めた方
②南砺市に転入前、市外に住所があった期間が直近5年未満の方で新たに取得した住宅に住所を定めた方
(3)リフォーム奨励金
【対象者】
 転入者が3親等以内の親族の家に同居し、2世代以上の多世代で居住するために既存の住宅の改修、増築をする方

■氷見市

 ・住宅助成制度

■氷見市定住マイホーム取得支援補助金

住宅の取得時において次のいずれかに該当するもの(新築、中古ともに可)。
①市内居住者 子育て世帯又は新婚世帯に属する方、居住誘導区域内で住宅を取得した方、取得した住宅で三世代同居(近居)をする方
②転入者 市内に転入した日以後2年を経過しないものであって、当該転入した日直前1年間に市内に居住していなかった方